REACH規則Annex XVII 制限物質について

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このシリーズのタイトルは「REACH 制限物質(その〇):Entry××」となる予定です

皆さんにどういう規制や規制物質の解説を希望しますか、とアンケートを取らせていただいた結果をもとに、
アンケート結果による今後のブログのテーマで報告しました。

これから、こちらの記事のシリーズでは、REACH規則のAnnex 17に書かれている制限物質について解説していきます。

シリーズタイトルは、「REACH 制限物質(その〇):Entry××」となる予定です

Entryの数は70もある

制限物質のEntryの番号は、2020年6月23日現在で73まであるのですが、欠番があるため実際のEntryの数は70です。最も、Entryには18aと46aという微妙に面倒な番号がついているものもあります。

実は、管理人、言い出したものの70ものEntryに含まれる化合物を考えただけで激しく後悔しているのが現実です。(^^;
多分、情報不足のまま記事をあげる可能性も多々あると思いますので、その際はコメント等で補足していただけると助かります。

制限物質とはどういうものか

制限物質は、加盟国やECHAが欧州委員会の要請に応じて特定の化学物質が人間の健康もしくは環境に容認できないリスクがあると懸念する場合、制限の手続きが開始できるとされています。
しかしながら、実質上は加盟国やECHAがリスクがあると判断した場合と同じことです。

もう一点これは結構重要なことですが、ECHAはAnnex 14の物質が成形品に含まれる場合も制限できることです。つまり、制限物質には成形品に対する規制も存在するということです。

解説は次回から管理人の気の向くまま

実際の解説は、次回から始める予定ですが、いつまでかかるかわかりません。しかも、調べなきゃならない場合もあるので更新もそれほど早くないと思います。
また、解説順は、管理人の気の向くままということでお願いします。ただ、比較的Entry番号の大きい方からやるつもりではおります。

あんまり過大な期待をせずにお待ちください。

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