エコデザイン規則(ESPR)について(その6)

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しばらく期間が開いてしまいましたが、エコデザイン規則(ESPR)の6回目になります。

今回は、第3章のデジタル・プロダクト・パスポートの第11条からです。

管理人、IT系は苦手です。疑問に思った際は、原文を参照してください。

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第11条 Technical design and operation of the digital product passport(デジタル・プロダクト・パスポートの技術設計と運用)

第11条には、デジタル・プロダクト・パスポートの技術設計と運用が書かれているのですが、管理人には何のことやらわからないことが多いです。

デジタル・プロダクト・パスポートの技術的設計および運用は、以下の必須要件に適合しなければならない。

a)デジタル・プロダクト・パスポートは、エンドツーエンド通信及びデータ転送の技術的、意味論的及び組織的側面に関して、第4条に基づき採択された委任法令で要求される他のデジタル製品パスポートと完全に相互運用可能であること

b)顧客、製造業者、輸入業者、流通業者、販売業者、専門修理業者、独立事業者、再生業者、再製造業者、リサイクル業者、市場監視当局及び税関当局、市民社会組織、労働組合及びその他の関連主体は、第4条に基づき採択された適用される委任法令に定められたそれぞれのアクセス権に基づき、デジタル製品パスポートに無料で容易にアクセスできること。

c)デジタル・プロダクト・パスポートは、その作成責任を有する経済事業者またはデジタル・プロダクト・パスポートサービス提供者(プロバイダー)が保管する。

d)既存のデジタル・プロダクト・パスポートがある製品に新たなデジタル・プロダクト・パスポートが作成される場合は、元のものにリンクしなければならない。

e)デジタル・プロダクト・パスポートは、その作成責任を有する経済事業者が、連合域内で破産、清算または事業停止した後も含め、第4条に基づき採択された委任法令で定められた期間、利用可能な状態を維持しなければならない。

f)デジタル・プロダクト・パスポート内のデータの導入、変更または更新に関する権利は、第4条に基づき採択された委任法令で定められたアクセス権に基づき制限されなければならない。

g)デジタル・プロダクト・パスポートは、データの真正性、信頼性及び完全性が確保されなければならない。

h)高度なセキュリティ及びプライバシーが確保され、不正が回避されるよう設計・運用されなければならない。

この後には、デジタル・プロダクト・パスポートサービス提供者(プロバイダー)への規制と欧州委員会の役割と権限が記載されています。

第12条 Unique identifiers(固有識別子)

第12条には、固有識別子のことが書かれています。

申し訳ないですが、この部分は翻訳ソフトの訳をそのまま貼ります。と言うのも附属書IIIやこれよりも後の条文を指していることがほとんどなので、ここだけ読んでもほとんどどういうことを言っているかわからないからです。

管理人には、この条文もわからないことだらけです。

何時までかかるんだろうか?

今回もたった2条分で挫折しました(^^;。このペースで行くと80条もあり附属もあるこの規則の説明は、いつまでかかるんでしょうか?

きっと年内には終わりそうもないですね。

コメント

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