しばらく期間が開いてしまいましたが、エコデザイン規則(ESPR)の6回目になります。
今回は、第3章のデジタル・プロダクト・パスポートの第11条からです。
管理人、IT系は苦手です。疑問に思った際は、原文を参照してください。
第11条 Technical design and operation of the digital product passport(デジタル・プロダクト・パスポートの技術設計と運用)
第11条には、デジタル・プロダクト・パスポートの技術設計と運用が書かれているのですが、管理人には何のことやらわからないことが多いです。
デジタル・プロダクト・パスポートの技術的設計および運用は、以下の必須要件に適合しなければならない。
a)デジタル・プロダクト・パスポートは、エンドツーエンド通信及びデータ転送の技術的、意味論的及び組織的側面に関して、第4条に基づき採択された委任法令で要求される他のデジタル製品パスポートと完全に相互運用可能であること
b)顧客、製造業者、輸入業者、流通業者、販売業者、専門修理業者、独立事業者、再生業者、再製造業者、リサイクル業者、市場監視当局及び税関当局、市民社会組織、労働組合及びその他の関連主体は、第4条に基づき採択された適用される委任法令に定められたそれぞれのアクセス権に基づき、デジタル製品パスポートに無料で容易にアクセスできること。
c)デジタル・プロダクト・パスポートは、その作成責任を有する経済事業者またはデジタル・プロダクト・パスポートサービス提供者(プロバイダー)が保管する。
d)既存のデジタル・プロダクト・パスポートがある製品に新たなデジタル・プロダクト・パスポートが作成される場合は、元のものにリンクしなければならない。
e)デジタル・プロダクト・パスポートは、その作成責任を有する経済事業者が、連合域内で破産、清算または事業停止した後も含め、第4条に基づき採択された委任法令で定められた期間、利用可能な状態を維持しなければならない。
f)デジタル・プロダクト・パスポート内のデータの導入、変更または更新に関する権利は、第4条に基づき採択された委任法令で定められたアクセス権に基づき制限されなければならない。
g)デジタル・プロダクト・パスポートは、データの真正性、信頼性及び完全性が確保されなければならない。
h)高度なセキュリティ及びプライバシーが確保され、不正が回避されるよう設計・運用されなければならない。
この後には、デジタル・プロダクト・パスポートサービス提供者(プロバイダー)への規制と欧州委員会の役割と権限が記載されています。
第12条 Unique identifiers(固有識別子)
第12条には、固有識別子のことが書かれています。
申し訳ないですが、この部分は翻訳ソフトの訳をそのまま貼ります。と言うのも附属書IIIやこれよりも後の条文を指していることがほとんどなので、ここだけ読んでもほとんどどういうことを言っているかわからないからです。
- 附属書III第1項(g)及び(h)に規定される事業者固有識別子並びに附属書III第1項(i)に規定される施設固有識別子は、欧州連合官報に調和規格の参照が公表されるまで、附属書III第1項(c)及び第2項に規定される規格、またはこれに相当する欧州規格もしくは国際規格に適合しなければならない。
- 附属書III第1項(h)に規定される固有事業者識別子がまだ利用可能でない場合、デジタル製品パスポートを作成または更新する経済事業者は、関連する関係者に代わって固有事業者識別子を申請し、発行後、当該関係者に固有事業者識別子の詳細情報を提供しなければならない。
第1項に規定する要求を発行する前に、デジタル製品パスポートを作成または更新する経済事業者は、当該関連主体に対し、固有の事業者識別子が存在しないことの確認を求めるものとする。 - 附属書III第1項(i)に規定する固有施設識別子がまだ利用可能でない場合、デジタル製品パスポートを作成または更新する経済事業者は、関連する場所または建物を管理する関係者の代わりに固有施設識別子を申請し、発行後、当該関係者に固有施設識別子の詳細情報を提供しなければならない。
前項の要求を発行する前に、デジタル製品パスポートを作成または更新する経済事業者は、関連する主体に対し、固有の施設識別子が存在しないことの確認を求めるものとする。 - 委員会は、第72条に従い委任行為を採択する権限を有し、固有識別子及びデータキャリアのライフサイクル管理に関する規則及び手続を定めて本規則を補完するものとする。特に、当該委任行為は以下を行うものとする:
(a) 固有識別子及びデータキャリアの発行機関となることを希望する組織のための規則を定めること;及び
(b)固有識別子及びデータキャリアの発行機関に依存せずに独自の固有識別子及びデータキャリアを作成することを希望する経済事業者ための規則を定めること。 - 第4項に基づき採択される委任行為は、以下を定めるものとする:
(a)固有識別子及びデータキャリアの発行機関となるための基準;
(b)固有識別子及びデータキャリアの発行機関の役割;
(c)固有識別子及びデータキャリアが信頼性があり、検証可能であり、かつ世界的に唯一であることを確保するための規則;
(d)固有識別子及びデータキャリアの作成、維持、更新及び撤回に関する規則;
(e)データ管理に関連する規則。 - 第4項に規定する規則及び手続を確立する際、委員会は次の事項を遵守するものとする:
(a)異なるアプローチ間の相互運用性を確保するよう努めること;
(b)関連する既存の技術的解決策及び基準を考慮すること;
(c)確立された規則及び手続が、可能な限り技術的に中立性を維持することを確保すること。
管理人には、この条文もわからないことだらけです。
何時までかかるんだろうか?
今回もたった2条分で挫折しました(^^;。このペースで行くと80条もあり附属もあるこの規則の説明は、いつまでかかるんでしょうか?
きっと年内には終わりそうもないですね。


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