しばらく期間が開いてしまいましたが、エコデザイン規則(ESPR)の5回目になります。
今回は、第3章のデジタル・プロダクト・パスポートからです。管理人、IT分野は苦手です。ですので、間違いがあるかもしれません。
疑問に思った際は、原文を参照してください。
第3章 Digital product passport(デジタル・プロダクト・パスポート)第9条 Digital product passport(デジタル・プロダクト・パスポート)
デジタル・プロダクト・パスポートは、デジタル製品パスポートとも訳されている場合もあるようですが、面倒なのでデジタル・プロダクト・パスポートで行きたいと思います。
第9条は、デジタル・プロダクト・パスポートという第3章の名称と同じですが、ここではデジタル・プロダクト・パスポートとはどういうものかと言うことが書かれています。
第1項には、
情報要件は、製品を上市または使用開始するために、第4条による委任法と第10条と第11条に従って、デジタル・プロダクト・パスポートが利用可能であることが必要であるものとする。
デジタル製品パスポートのデータは、正確、完全かつ最新のものでなければならない。
といった、デジタル・プロダクト・パスポートと情報要件の関係が書かれています。
第2項は、デジタル・プロダクト・パスポートに関する要件についてどんな事項を規定しなければならない書かれています。
第3項は、デジタル・プロダクト・パスポートが持たなければならない要件が規定されています。
製品情報に容易にアクセスできる、製品適合性の検証が容易である、トレーサビリティの向上が書かれています。
第4項は、免除規定について書かれています。
第10条 Requirements for the digital product passport(デジタル・プロダクト・パスポートの要件)
第10条にはデジタル・プロダクト・パスポートの要件が書かれています。(以下の部分の翻訳は、DeepLによるものです。)
1.デジタル・プロダクト・パスポートは、以下の必須要件を満たさなければならない:
(a)データキャリアを通じて永続的な固有製品識別子に接続されていること;
(b)データキャリアは、製品、その包装、または製品に添付される文書に物理的に存在すること(第4条に基づき採択された適用される委任行為で規定される通り);
(c)データキャリア及び固有製品識別子は、欧州連合官報に調和規格の参照が公表されるまで、附属書III第2項で言及される規格の一つ以上、または同等の欧州規格もしくは国際規格に適合すること。
(d)デジタル・プロダクト・パスポートに含まれる全てのデータは、オープンな規格に基づき相互運用可能な形式で開発され、本条及び第11条に定める必須要件に従い、ベンダーロックインのないオープンな相互運用可能なデータ交換ネットワークを通じて、機械可読性、構造化、検索可能性、移転可能性を適切に備えること。
(e)顧客に関する個人データは、規則(EU)2016/679第6条に準拠した明示的な同意なしに、デジタル・プロダクト・パスポートに保存してはならない。
(f)デジタル・プロダクト・パスポートに含まれるデータは、第4条に基づき採択された委任行為で規定される製品モデル、ロットまたは個品を参照するものとする。
(g)デジタル・プロダクト・パスポートに含まれるデータへのアクセスは、本条及び第11条に定める基本要件並びに第4条に基づき採択された適用委任行為で規定される製品グループレベルの特定のアクセス権に基づき規制されるものとする。
委員会は、技術的・科学的進歩を踏まえ、本条に定める条件を満たすためにデータキャリア、固有の事業者識別子及び固有の施設識別子が準拠すべき規格を置換し、又はその他の欧州規格もしくは国際規格を追加することにより、附属書III第1項(c)及び第2項を改正する委任行為を第72条に従い採択する権限を有する。
2.他の連合法においてデジタル・プロダクト・パスポートへの特定データの記載が要求または許可される場合、当該データは第4条に基づき採択された適用される委任行為に従い、デジタル製品パスポートに記載することができる。
3.製品を市場に流通させる経済事業者は、以下を行うものとする:
(a)販売業者及びオンラインマーケットプレイスの提供者に対し、データキャリア又は固有製品識別子のデジタルコピー(該当するもの)を提供すること。これにより、当該販売業者及び提供者は、製品を物理的に入手できない潜在顧客に対し、データキャリア又は固有製品識別子へのアクセスを提供できるようになる。
(b)(a)項に規定するデジタルコピー又はウェブページへのリンクを、請求を受けた場合、遅滞なく、かついかなる場合でも5営業日以内に無償で提供すること。
4.経済事業者は、製品を市場に流通させる際、デジタル・プロダクト・パスポート提供者を通じてデジタル・プロダクト・パスポートのバックアップコピーを利用可能にしなければならない。
えーと、何をおっしゃってるんでしょう?管理人ちっともわかりません(^^;。
なんとなく、デジタル・プロダクト・パスポートは、製品固有の識別子で、規格に則ったものでなければならず、そのデータが含まれているキャリアは、製品のどこかには存在しなければならない。
それらは、かなり自由にアクセスできるようにしなければならない。
みたいなことは判ります。
先が思いやられます
今回はたった2条分で挫折しました(^^;。
最近、管理人珍しく忙しい(10月後半だけでセミナー4回もやることになり、まだ後1回残っています)のでブログの方は遅々として進んでいないです。11月も公私ともイベントが入っておりなかなかブログに時間を割けないと思います。ご理解ください。
また、特にこのエコデザイン規則(ESPR)は、翻訳ソフトを使っても、管理人、理解するだけで大変になっています。先が思いやられますが、ゆっくり進むことにしたいと思います。

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