REACH 制限物質(その34):Entry32 

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REACH 制限物質(その34)は、Entry32のChloroformです。

Entry33は欠番です。

これも塩素系有機溶剤ですが、結構有名な物質ですね。

Entry32 Chloroformの基本情報

では、まずの基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:Chloroform
和名: クロロホルム
別名:トリクロロメタン、Methane trichloride、Trichloromethane
化学式:CHCl3
分子量:119.38

構造式:

CAS RN : 67-66-3
EC No.: 200-663-8
融点:‐64℃
沸点:61℃

クロロホルムに引火点は無く、不燃性です。

Entry32 Chloroform の危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は吸入すると毒性があり、長期的または反復的な暴露により臓器に損傷を与え、飲み込むと有害であり、深刻な目の刺激を引き起こし、がんの原因となる疑いがあり、胎児に損傷を与える疑いがあり、皮膚に刺激を与える、とあります。

さらには、生殖能力や胎児にダメージを与える疑いがあり、眠気やめまいを引き起こす可能性があるとされています。

日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSの例には、飲み込むと有害、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害、水生生物に毒性、長期継続的影響によって水生生物に強い毒性

と書いてあるので、不燃性であることを除けば、危険な性質の塊といってもよいかもしれません。

でも、昔はTVで推理物でクロロフォルムを嗅がされてい気絶シーンなんかが放送されていましたが、実際にはあんなことにはなりません(^^;。

どこに使われているか

ECHAの Substance Infocardによれば、 この物質は、欧州域内に100000~1000000t/y、製造もしくは輸入されています。

そしてこの物質は、実験用途やpH調整剤、水処理製品にも使用されているようです。

また、NITEのCHRIPによれば、用途としては塩化ビニリデン原料,塩素化ゴム溶剤,油脂・ワックス・天然樹脂等溶剤,アルカロイド抽出剤,金属洗浄剤と書かれています。また、フルオロカーボン原料,試薬,抽出溶剤,農薬,医薬品(この辺りは、製造する際の原料や溶媒と思いますが)などに使用されます。

制限条件

Entry34 1,1,2-Trichloroethaneの制限条件は以下のようなものです。

本附属書の他の部分を損なうことなく、Entry32から38には以下が適用されます。

  1. 市場に出してはならない、または使用してはならない。
    ー物質として、
    ー物質として、他の物質の構成要素として、または0.1重量%以上の濃度の混合物として、
    ここで、物質または混合物が、一般大衆への供給を意図している場合、および/または、表面洗浄や繊維の洗浄などの拡散用途を意図している場合である。
  2. 物質および混合物の分類、包装および表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、供給者は、0.1重量%以上の濃度でそれらを含む当該物質および混合物の包装が、以下のように目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように表示されていることを、市場に出す前に保証しなければならない。
    ’For use in industrial installations only’

本規定は、以下のものには適用されないものとする。
(a) 指令 2001/82/EC および指令 2001/83/EC で定義される医薬品または動物用製品。
(b) 指令 76/768/EEC で定義される化粧品。


制限条件は、一連の塩素系有機溶剤の記事と全く同様になります。

一連の塩素系有機溶剤は、これでお終い

ということで、Entry38から始まった 制限物質にある一連の塩素系有機溶剤は、今回でお終いです。次回からは、なんだか展開すると滅茶苦茶な数が出てくるものもだんだん対象になりそうです。

でも、そういう場合は、展開した物質のリストは書きません。とてもじゃないけど無理です。

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