CMP利用ルールV1が公開されました

広告
「スポンサーリンク」

2026年1月23日にCMP利用ルールV1が公開されました。

今回は、この内容を見ていきましょう。従前のchemSHERPA製品含有化学物質情報の利用ルールと比べると違いが明確になるかもしれません。

広告

構成内容

CMP利用ルールV1の構成内容、つまり目次は以下のようになっています。さすがに目次は引用してもいいでしょう。

  1. 序文 …………………………………………………………………………………………… 1
  2. 製品含有化学物質・資源循環情報プラットフォームCMP ………………………………1
  3. 適用範囲 ……………………………………………………………………………………… 3
  4. 用語の定義 …………………………………………………………………………………… 3
  5. 製品含有化学物質および資源循環情報の管理体制の構築 ………………………………8
  6. CMP製品環境情報の伝達の基本 ……………………………………………………………9
    6.1. 責任ある情報伝達 …………………………………………………………………… 9
    6.2. CMP製品環境情報の連携 …………………………………………………………… 9
    6.3. サプライチェーンにおけるCMP製品環境情報の伝達……………………………… 9
    6.4. CMP製品環境情報の利用 ……………………………………………………………10
    6.5. 情報の更新 …………………………………………………………………………… 11
    6.6. 企業機密 ………………………………………………………………………………11
    6.7. 情報伝達先における情報作成・伝達の支援 ……………………………………… 11
  7. 製品含有化学物質情報 …………………………………………………………………… 11
    7.1. CMP要申告基準およびCMP要申告物質 ……………………………………………11
    7.2. セクター別の成分情報の申告条件 …………………………………………………12
    7.3. 成分情報の登録 ………………………………………………………………………12
    7.4. 化学品の製品含有化学物質情報の伝達 ……………………………………………12
    7.5. 成形品の製品含有化学物質情報の伝達 ……………………………………………13
    7.6. 成形品の遵法判断情報……………………………………………………………… 13
    7.7. 要申告候補物質 ………………………………………………………………………13
    7.8. 個社独自調査および回答 ……………………………………………………………13
  8. 製品に付随する資源循環情報 ……………………………………………………………14

一方、従来のchemSHERPAの利用ルールは、大項目だけ記載すると以下のようになっています。

  1. 序文 …………………………………………………………………………………………… 2
  2. 適用範囲 ……………………………………………………………………………………… 2
  3. 用語の定義 …………………………………………………………………………………… 2
  4. 製品含有化学物質管理体制の構築 ………………………………………………………… 5
  5. 製品含有化学物質情報 ……………………………………………………………………… 5
  6. 製品含有化学物質情報伝達の基本 ………………………………………………………… 5
  7. 化学品の製品含有化学物質情報伝達 ……………………………………………………… 9
  8. 成形品の製品含有化学物質情報伝達 ……………………………………………………… 10
  9. 全成分(FMD)での情報伝達 ………………………………………………………………… 11
  10. 改訂履歴 ……………………………………………………………………………………… 13

全体的な書き筋は、どちらも序文があって適用範囲があって用語の定義があって本体が書かれているというISOの規格に似た構成になっています。

CMP利用ルール側には適用範囲の前に製品含有化学物質・資源循環情報プラットフォームCMP、つまりCMPとは何ぞやという項目が書かれています。
これは、CMPが現時点では一般利用としては全く存在しない状態であるため、何のことかわからない人も多数いるためと考えられます。

CMP利用ルールの特徴

まだ実際に動いていない仕組みについてのルール説明ということなので、これから動かすとまあ改訂されるだろうと予想しています。

まず、CMPとchemSHERPAが異なるのは適用範囲です。
chemSHERPAはそのスキームを使う人が範囲対象ですが、CMPはそのプラットフォームを使う人に限られます。

次に、用語の定義なのですが、これはCMPにおいてはすごく増えています。

製品含有化学物質側でもそうですが、資源循環系の用語も足されているため用語の定義だけでほぼ6頁を使うというとんでもなさです。しかも説明だけでは何だか良く解らないなと思うものもあります(みんなちゃんと理解して使えるんだろうかと心配になります)。

管理体制の構築は、両者とも共通として、CMP製品環境情報の伝達の基本の部分は、結構内容が異なります。
責任ある情報伝達は共通ですが、伝達されるCMP製品環境情報は、情報提供側に「データ主権」がある、と明確になっていることが、chemSHERPAと異なります(じゃあ、ちゃんとしたデータを出してくれるんだよねと受領側は言いたくなるでしょう)。
情報の更新や企業秘密については従来と同様です。

製品含有化学物質情報に関する内容については、情報伝達の基本は一緒ですが、CMPではセクター別の成分情報や個社独自調査および回答(やっていいんだ)が加わっているところなど結構違いがありますので確認の必要があります。

製品に付随する資源循環情報についても書かれていますが、すぐには実装されないと思っていますので本記事ではスルーします(^^;。
それに実質、図が1枚載ってるだけで、何も書かれていないに等しいです。

実際のものを見てみないと何とも言えない

今回は、CMP利用ルールを見てきました。しかし、chemSHERPAの時もそうでしたが、実際に動いているものを見てみないと何とも言えないところがあります。

2月末にはベンターの説明会もあるようですので、ようやく少しずつ明らかになってくるかもしれません。

広告
CMP
「スポンサーリンク」
シェアする
OFFICE KSをフォローする

コメント

  1. パンチ より:

    >責任ある情報伝達は共通ですが、伝達されるCMP製品環境情報は、情報提供側に「データ主権」がある、と明確になっていることが、chemSHERPAと異なります(じゃあ、ちゃんとしたデータを出してくれるんだよねと受領側は言いたくなるでしょう)。

    の部分に関して、かなり大事そうだがピンと来なかったのでAIに聞きましたが、まとめますと

    (CMPコンソーシアムは)「製品がどれだけ環境に良いか」という付加価値情報を、メーカーが自らの意志と責任で(主権を持って)発信する仕組み

    と返ってきました。
    一サラリーマンが出す回答としてchemSHERPAの提出とは雲泥の差で重いよ…と感じたのは気のせいでしょうか?

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      管理人としては、CMPに関しては開示されているが情報がまだ少なく、AIに聞いてもまだまともな答えが返って来ないのでは?と思っています(まともな答えを作れるだけの情報がない)。
      「(CMPコンソーシアムは)「製品がどれだけ環境に良いか」という付加価値情報を、メーカーが自らの意志と責任で(主権を持って)発信する仕組み」
      については、現状のchemSHERPAにおいても、製品含有化学情報を顧客からのリクエストであってもメーカーが自らの意志と責任(責任ある情報伝達)で伝達するする仕組みなのでさほど変わらないと思います。

      CMPではBC技術が使われているのでデータ改ざんはできないと管理人は認識しているので、情報提供側に「データ主権」があるのだと理解しています。
      ただ、入れるデータは正しくなければ成り立たないと思っています。

  2. パンチ より:

    御教示ありがとうございました。
    となりますと、7.1.CMP要申告基準及びCMP要申告物質がchemSHERPAの対象物質リストと同じであれば何とかなるかなとは思いましたが、BC上で繋がっているということは今までは自動車メーカーとの間にワンクッション入っているため圧力はなかったのが、情報開示に関して直接何らかの要請が入る心配があるように感じました。
    そういった心配は杞憂なのでしょうか。
    運用してみないと不明な部分とは思いますが。

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      まだ、運用されていないシステムなので実際のところは良く解りません。
      しかし、BCが使われているということは、サプライチェーン上売買している企業間でのやり取りで、かつ情報提供側に「データ主権」があるので、自社から見て二次の顧客は、自社に何もできないと考えるのが普通だと思います。
      自社の一次顧客との間のみで暗号化されたデータの伝達が行われると今のところ認識しています。

  3. パンチ より:

    ありがとうございました。
    客先から参加に関する問合を受けたので、確認させていただきました。
    主戦場ではない業界に対して守られるとはいえ何らかの成分開示や、
    使用料を伴うのは抵抗があるというのが正直なところです。
    現時点では客先からの強力な参加要請でもない限りは見送りといったところでしょうか。

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      参加、不参加は、各社が決める内容です(当たり前だ(^^;)。

タイトルとURLをコピーしました