グリーン調達基準の読み方(その15)内容編その3

広告
「スポンサーリンク」

内容編その1その2で、グリーン調達基準では、調達するものに対する化学物質管理以外に、環境マネジメントシステムの構築や省エネ、省資源、生物多様性などの活動も要求されることもあるということを書きました。

今回からいよいよ化学物質についてどのようなことが書かれているのか見てみましょう。

以前にも書いたのですが、グリーン調達基準の書き方は会社によって様々で、統一されるような動きは全くありません。ですので、化学物質についての書き方も各社各様です。

ですので、化学物質の管理についても個社のグリーン調達基準ごとに何を言っているのか読み取らなければなりません。ただ、書き方についていくつかのやり方がありそうなので、その視点で整理してみたいと思います。

まず第一に納入品に含有してはいけない、含有禁止物質とか使用禁止物質とか書かれている場合が、多くあります(なんか、微妙に意味が違う気がするが)。これらは、その会社の製品が使用される国における法律などに基づいて記載されるものが多いです。

例えば、代表的な規制としては、欧州のRoHS指令などがあるわけです。このように調達する品物に含有を禁止する場合の書き方として規制に基づく閾値が記載されていることも良くあります。というかほとんどの場合書かれていると思います。

そして、このような規制が個別の化学物質を指定している場合は、その物質の固有の名称とCAS番号が記載されているのが普通です。ところが、RoHSの金属元素のように一つの個別物質を特定できないような規制も存在します。このような場合は、いくつかの書き方があるようです。

今回調べた、11社のグリーン調達基準でも書き方は異なります。次回からは、具体的にはどのような書き方がされているのか見て解説したいと思います。本当は、解説なんかいらないのかもしれませんが、書き方が異なるため混乱される方がいるかもしれませんので。

コメント

タイトルとURLをコピーしました