エコデザイン規則(ESPR)について(その2)

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エコデザイン規則(ESPR)の2回目になります。

今回から、実際の内容を見ていきましょう。ですが、全部やっていると大変なので、管理人が大事だなと思うところを見ていきたいと思います。

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第1章 総則の内容

第1章 総則は、3条から構成されその項目は以下のようです。総則は、非常に基本的な部分が書かれているので理解しておいた方が良いでしょう。

第1条 Subject matter and scope (規制の主題と範囲)
第2条 Definitions (用語の定義)
第3条 Free movement (製品の自由な移動)

第1条 Subject matter and scope (規制の主題と範囲)

この第1項には、この規制は、持続可能な製品のエコデザイン要求事項を設定する枠組みを定めているとあります。

更に、製品のライフサイクル全体のCO2排出量と環境フットプリンを削減する目的だと書かれています。

また、この規制に後ほど書かれている、デジタル・プロダクト・パスポートの制定、公共のグリーン調達の義務要件を定める、売れ残った消費者製品の廃棄を防ぐ枠組みを構築するとあるので、結構あちこちに飛ぶ内容になっていることがわかります。

第2項にはこの規則が適用されない製品が書かれています。ここには(a)から(h)まで、8つのカテゴリーが書かれています。それは以下のようなものです。
(a)食品
(b)資料
(c)医薬品
(d)動物用医薬品
(e)生きた動植物や微生物
(f)人由来の製品
(g)将来の繁殖に直接関係する動植物の生産物
(h)自動車

この中で、特殊なのは自動車が外されていることです。自動車についてはセクター別(例えばELV規則)の扱いになっています(多分自動車業界が、ロビーイングしたんだろうなあ)。

第2条 Definitions (用語の定義)(27)懸念物質

第2条には用語の定義が書かれています。なので、読めばいいのですが、(27)に懸念物質の定義が書かれているのは、化学物質管理の点においては見逃すわけにはいきません。

(27)懸念物質とは、以下の物を指すとなっており
 (a)REACH規則、(EC) No 1907/2006の57条の基準を満たすもの(SVHCですね)。
 (b)CLP規則、(EC) No 1272/2008で以下の危険有害性クラスまたは危険有害性分類に分類されるもの
 これが(i)の発がん性のカテゴリー1および2からはじまって、(xiii)の特定臓器への毒性ー単回ばく露のカテゴリー1および2までの13種類が指定されています。
 (c)POPs規則、(EU) 2019/1021に規制されている物質
 (d)製品中に存在すると再利用やリサイクルに悪影響を及ぼすもの

特に(d)は、悪影響があるねだけで決めてしまえるので、結構厄介かもしれません。
それにしても、REACH規則、CLP規則、POPs規則という化学物質全般にかかる規制である程度有害性があるとされたものは全てですので、製品を作る際にこれらの情報を知ることが、必須になる世の中にEUはしたいと考えているようです。

用語の定義のそのほかの部分で、今後解説が必要なものは、その都度行おうと思います。

第3条 Free movement (製品の自由な移動)

この条項は、この規則で決められたエコデザイン要件に適合している製品を国内における要件を満たしていないからと言って、上市や使用開始を禁止したり制限したり、妨げたりしてはならないということが主に書かれています。

次回からエコデザイン要件の説明に入ります

次回からエコデザイン要件の説明に入りますが、ここには今まで製品含有化学物質管理の範疇で仕事をしてきた人にとっては、なじみのない用語、考え方などが出てきます。

多分、管理人もなのですがきっと、「めんどくせー」、となると思います。

ですので、少しずつゆっくりやっていくつもりですのでお付き合いください。

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化学物質規制
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コメント

  1. パンチ より:

    自動車もそうですが、食品も外れているのですね。
    食品もPPWRがあるので自動車と同様に規制が先行しているからかと思いました。

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、管理人です。コメントありがとうございます。
      実際の詳細な要件が決まるのはこれからでしょうから、影響がある製品の方は大変だろうと管理人は思っています。

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