REACH第23次SVHC候補物質

広告
「スポンサーリンク」

欧州化学品庁(ECHA)は、2020年3月3日に第23次SVHC(Candidate List)候補5物質を公表

欧州化学品庁(ECHA)は、2020年3月3日に第23次SVHC(Candidate List)候補5物質を公表しました。この情報は、いくつかのサイトに既に掲載されています。
例えばchemSHERPAのページには、「REACH第23次SVHC候補物質に対するchemSHERPA管理対象物質リストへの掲載情報」としてありますし、以前紹介した、化学物質と法規制研究所さんのページでも見ることができます。

一応、物質名とCAS番号( CAS番号 という表現はすでに正式名称ではないと聞きましたが、便宜上)を載せておきます。
1. 1-vinylimidazole 1072-63-5
2. 2-methylimidazole 693-98-1
3. Butyl 4-hydroxybenzoate 94-26-8
4. Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 22673-19-4
5. Resorcinol 108-46-3
掲載理由とか何に使われているかなどは、上に紹介したサイトをご覧ください。

今回の5物質は、まだSVHCではない

今回発表されたのは、第23次SVHC(Candidate List)候補5物質であって、 まだSVHC (Candidate List)ではありません。現在は、パブリックコンサルテーションの時期です。それが終了すると、実際に第23次SVHC(Candidate List) に収載されるものが、今年の7月半ばあたりに公開されると思います。
ですが、この SVHC(Candidate List)候補物質が出ると、もうサプライチェーンで調査を始めてしまう会社もあるようです。
いやまだ決まってもないだろうと突っ込みたくなるのですが、実際には SVHC(Candidate List)になることが非常に多いので、顧客に答えるかどうかは別にして自社の製品との関連を調べ始めるのは悪くないかもしれません。
だからといって、調達先に調査を始めると迷惑がられるのがおちだとは思います。
REACH規則上では、認可物質という附属書14で決められている認可を取らないと使用できない化学物質があるのですが、 SVHC(Candidate List) は、所定の手続きを経ると認可物質になるので、認可候補物質と言われます。
で、今回発表されたのは認可候補物質(SVHC(Candidate List))の候補物質なわけです。ややこしいですね。

認可候補物質(SVHC)の調査はどうしたらいいの?

上記の様に、認可候補物質(SVHC)の候補物質が発表されたりするわけで、認可候補物質(SVHC)の調査はどうしたらいいのか迷われる方も多いと思います。半年に1度加えられていきますし。このあたりの考え方は、割とすぐに別記事で書く予定にしています。

広告
REACH
「スポンサーリンク」
シェアする
OFFICE KSをフォローする

コメント

  1. millseross より:

    いつもお世話になっております。millserossです。
    本サイトの更新内容を確認することが毎日の日課となりつつあります。
    有難うございます。

    早速ではございますが、EU/REACH SVHCについて質問があります。
    SVHC含有/非含有の考え方と致しましては、成形品中において0.1w%が閾値であると認識しております。(大雑把で申し訳ありません)

    顧客よりSVHC含有調査を依頼された場合、川中企業としては川上企業よりご提出頂いた調査結果を基に、それぞれの成形品(自社としては部品という認識)を組み立てた自社製品としての重量を分母に含有率を計算し、調査回答するべきだと考えておりました。(自社製品を対象に調査を依頼されている訳なのですから)
    しかし最近は、それぞれの成形品(自社としては部品という認識)を分母に含有率を計算し調査回答すべきなのでは…?との声も上がっており、どちらが正しいのか判断がつかない状態です。

    つきましては、基礎的な質問で恐縮ではございますが、ご回答をお待ちしております。

    • OFFICE KS より:

      millseross様、コメント、ご質問ありがとうございます。管理人です。
      このように、反応というかご質問いただけると管理人、大変励みになります。

      さて、ご質問の件ですが、REACH規則でも複合成形品(つまりアーティクルの集合体)の分母問題は、当初はっきりしていなかったのですが、
      2015年9月にEU司法裁判所の判決が出て、届出と情報伝達は個々の成形品について適用されるとされました。
      これに基づいて、ECHAは、2017年6月にGuidance on requirements for substances in articles Version 4.0というガイダンスを
      出しています。

      この考え方に基づけば、millseross様の言及されている後者の方法が正しいことになります。
      どのように考えるのかの詳細は、ガイダンスをご覧ください。
      millseross様の会社では、使用されているかどうかわかりませんが、
      chemSHERPA Ver.2におけるArticleフラグは、この問題に対応するために実装されています。

      以上、お答えさせていただきました。

      • millseross より:

        お世話になっております。millserossです。

        ご回答頂き誠に有難うございます。
        なるほど、個々の成形品として考えるのですね…。
        成形品の考え方なんて会社や人の立場や視点によって様々じゃないか…?
        と思っていたのですが、正しい知識を得られて良かったです。

        資料までお送り頂き大変有難く存じます。
        翻訳に苦戦しそうですが、google先生を頼りつつ頑張ってみます。

        また何か疑問を抱いた際には、管理人様にご教示頂きたく存じます。
        何卒宜しくお願い申し上げます。

        • OFFICE KS より:

          millseross様、コメントありがとうございます。管理人です。
          少しでもお役に立てれば幸いです。

          今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。できれば拡散してほしいなー、なんて。

タイトルとURLをコピーしました